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外貨預金・為替証拠金取引に関する役立つお話



為替レートと金利の関係

ここで為替と金利の関係についてお話したいと思います。
為替レートと金利は密接な関係があります。
もともと、高い金利を設定するのはその国の通貨が他国より弱い場合です。 たとえばA国の通貨が弱いと仮定しましょう。A国が他国から商品や製品を輸入すると、A国の通貨が弱いためそれらの商品や製品はとても高い価格になります。 高い価格の商品や製品がA国に出回ると、物価の上昇が起きるわけです。物価の上昇を抑えるためには、金利を高めに設定することで対処します。金利を高めにすると、お金を借りて投資するという経済活動が鈍くなるためにお金のめぐりが悪くなるのです。それで物価の上昇を抑えることができるのです。
最近では、高い金利の通貨が他の通貨に対して強くなるという傾向も見られます。 少しでも高い金利を得るため、金利の高い通貨が「買われる」ようになるからです。為替市場も「需要と供給」の関係で、人気のある通貨がどんどん強くなります。
今人気のオーストラリアドルや英ポンドの金利が高いわけは、「不動産価格の上昇」です。不動産価格の上昇を食い止めるためには、不動産の需要を減らさなければなりません。そこで、「金利を高くして」不動産に対する需要をへらすことで不動産価格を安定させることができるのです。

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外国為替証拠金取引の規制がスタート

平成17年7月1日付けで、金融先物取引法が改正されました。今まで、法による規制がされなかった「外国為替証拠金取引」が、金融先物取引として新たに「金融先物取引法」の規制を受けることになりました。

この法改正によって、今後「外国為替証拠金取引」に関して変更する点を金融庁のホームページから抜粋いたしました。

(1) 金融先物取引業者の登録(法第56条、第59条)

金融先物取引業を登録制とし、株式会社又は銀行等の金融機関でなければ行うことができないこととしたほか、業者の財務上の健全性や業者及び主要株主の適格性等を確保するため、所要の登録拒否要件等の整備を行いました。

(2) 禁止行為(法第76条)

 以下のような行為は禁止されています。

@  勧誘の要請をしていない顧客に対し、業者が訪問又は電話による勧誘を行うこと。

A  契約を締結しない旨の意思を表示した顧客に対する勧誘をすること。

B  断定的判断を提供して顧客を勧誘すること。

(3) 広告の規制(法第68条)

広告をするときは、手数料やリスクに関すること等の重要事項について表示しなければならないこととされました。

(4) 書面の交付(法第70条、第71条、第72条)

契約締結前、取引が成立したとき、証拠金を受領したときに書面を交付しなければならないこととされました。

(5) 誠実公正義務(法第75条)

金融先物取引業者並びにその役員又は使用人は、委託者等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないこととされました。

(6) 適合性の原則(法第77条)

金融先物取引業者は、顧客の知識、経験等に照らして不適当と認められる勧誘を行い顧客保護に欠けることとなること等のないように業務を行わなければならないこととされました。

(7) 自己資本規制比率(法第82条)

銀行等以外の金融先物取引業者は、資本等の合計額から固定資産等を控除した額の、その行っている金融先物取引等により発生しうる危険に対応する額の合計額に対する比率(自己資本規制比率)を算出し、内閣総理大臣に届け出なければならないこととしました。また、金融先物取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければなりません。

(8) 外務員(法第95条)

金融先物取引業者は、その役員又は使用人のうち、金融先物取引の受託等を行なう者について、登録を受けなければならないこととされました。

(9) 罰則(法第148条〜第169条)

所要の罰則規定の整備を行いました。


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