オフショア口座の利子は「非課税」だから口座を開きたいを思っている方、どれだけ税金上のメリットがあるかみてみましょう。
オフショア口座の利子は、その口座のある国では「非課税」ですが、日本に住んでいる方は日本で税金がかかります。
日本の金融機関の預貯金の利子は、「源泉分離課税」といって、利息をもらうときに20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されます。
海外の金融機関の預貯金の利子(オフショア口座など)は、「総合課税」といって、利子とその他の所得(たとえば給与)を合算し、確定申告をして税金を納めることになります。
ですから、非課税だと喜んでいても、日本で所得のある方は確定申告をしなければならないのです。 ここが、オフショア口座の一番の盲点かもしれません。
簡単にオフショア口座の利子にかかる確定申告についてまとめました。
以下の方は確定申告に必要がないので、利息をまるまるもらえることになります。
確定申告をしなければならない方は、次のことも留意して置いてください。
現在専業主婦などで、だんなさんの扶養配偶者になっている方が年103万円超の利息を受け取った場合は、その専業主婦の方は確定申告をすると同時に、だんなさんの扶養配偶者ではなくなります。(配偶者控除が受けれなくなります)。
オフショア口座の預金利子は、総合課税です。給与所得(サラリーマンの給与)や事業所得(個人経営者の所得)と合算されて、その所得に応じた税率が適用されます。 日本の所得税はご存知のように累進課税です。所得が多ければ多いほど、高い税率が適用されます。 年収3,000万円の方がオフショア口座の利子を確定申告すれば、その利子部分は50%(所得税37%、住民税13%)の税金がかかるのです。 日本の金融機関の利子ならば、どんなに所得の多い人でも、20%(所得税15%、住民税5%)ですみます。 オフショア口座の金利の高さも魅力ですが、税金のほうが多くかかってしまってもしかたありません。 事実、オフショア口座の開設を考えている方は、多少資金に余裕のある方でしょうから、今の所得と照らし合わせて考えてください。
実際分からないケースもあるかと思います。 でも高額の海外送金については取り扱い銀行から税務署へお知らせが行きます。その情報を元に、税務署から個人宛に送金の内容について問い合わせが来ることもあります。 きちんと申告はするようにしましょう。