ペイオフとは、金融機関が破綻したときに、預金保険機構が預金者に対して1,000万円までの元本とその利息の支払いをすることです。 ただし、決済性預金は全額保護されます。
平成17年4月1日にペイオフが全面解禁になり、決済性預金を除く銀行預金は、1,000万円までとその利息までしか保護されなくなりました。
<決済性預金(普通預金、当座預金など)のうち利息がつかないもの>
全額
<上記以外の預金>
1銀行1預金者あたり合計で元本1,000万円とその利息まで
ペイオフは、1銀行あたり1,000万円までの元本とその利息を保護するものです。もしA銀行に1,000万円、B銀行に1,000万円、C銀行に1,000万円の預金があるかたは、合計で3,000万円保護されていることになります。
銀行が合併した場合は、合併後1年間は 「1,000万円x合併した銀行の数」 が保護される金額となります。 もし仮に、A銀行とB銀行に預金を預けていたとして、A銀行とB銀行が合併した場合は、、「1,000万円 x 2行」の2,000万円までが合併後1年間保護されることになります。
預金保護の対象になっている商品となっていない商品があります。