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ペイオフの実践



実際に金融機関が破綻したら・・

ペイオフ解禁で、決済性預金を除く預金は、元本1,000万円とその利息までしか預金保険機構により保護されなくなりました。また、保護の対象となる金融商品に関しては、基礎編のところでお話したとおりです。

それでは、実際に自分のお金が預けてある銀行が破綻した場合、どういった手続きをふんで預金の保護がされるのでしょうか。


1.金融機関が破綻した場合、その金融機関は救済金融機関にその営業を譲渡するまでの間であっても、 付保預金額(預金保険機構で保護されている金額)を支払ってよいことになっています。 しかし、実際にはすぐに支払いができるわけではありません。預金保険機構が「名寄せ」という作業を行うからです。 「名寄せ」とは、同一の個人や法人が複数の預金口座をその金融機関に持っていた場合、その複数口座の合算作業をすることです。 ペイオフは、1銀行1人あたり、1,000万円とその利息が保護されますから、この「名寄せ」という作業が大変重要になってきます。
「名寄せ」には、かなりの時間がかかることも予想されます。


2.「名寄せ」やその他の手続きに時間がかかる場合、付与預金額は支払われません。
預金者のなかにはすぐ現金が必要な方もいますから、「仮払い金」といって60万円を限度(普通預金1口座あたり)に支払ってくれます。


3.預金保険機構による「名寄せ」が終了した結果が破綻金融機関に通知され、破綻金融機関は預金者に付保預金額の支払いを始めます。


4.外貨預金などのペイオフの対象外のもの、または1,000万円を超える定期預金など(付保預金以外の預金等)についてはまったく支払われないわけではありません。   預金保険機構が破綻金融機関の財産状況をみて判断し、付保預金以外の預金額に一定の率をかけた金額を支払ってくれます。
破綻金融機関の財産状態があまりにもひどい場合は10%かもしれませんし、良い場合は50%かもしれません。


5.仮に、破綻金融機関に住宅ローンなどの「借入金」がある場合、預金と借入金を相殺することができることになっています。 預金者にとって預金は生活資金である場合も多いですから、相殺されてしまったら困る場合もあります。そのため、預金者の意思表示を行うことにより、この相殺がされることになっています。


預金が保護されているとはいえ、緊急にお金が必要になっても仮払い金として60万円までしか支払ってもらえない点に注意する必要があるでしょう。普通預金は2〜3の銀行に分散しておくのが理想です。また、外貨預金など、もともとペイオフの対象外の商品は、破綻した金融機関の財産状態により戻ってくる金額が決まります。ペイオフの対象となっていない商品を持っている場合、常にその銀行の健全性をチェックすることが重要です。


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