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公的年金・個人年金の基礎



年金の種類

年金、年金と最近年金に対する関心が高まっていますね。 将来年金がもらえないかもしれない不安や、年金保険料が高すぎる不満など、年金について明るい話はあまりありません。

まずは、年金について基本的なことをしっかり理解をしましょう。ただ闇雲に不安がったりするだけではなんの解決にもなりません。 今の年金制度がこれからも続くと仮定して、将来いつから、いくら 年金がもらえるのかを把握するのが先決です。 そして足りなそうな金額をどうやって捻出するのか考えていきましょう。 先進国のなかで日本ほど寛容な年金制度がある国もありません(びっくりしないでくださいね)。 政府の年金政策をあきらめて受け入れるのではなく、年金など当てにしないくらいの意気込みが必要です。

さて、年金の種類を見てみましょう。

年金は大きく分けると、公的年金、企業年金および個人年金に分けられます。

公的年金 国民年金、厚生年金、共済年金
企業年金 厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金
個人年金 (銀行や保険会社であつかっている)変額年金保険など、国民年金基金
公的年金

公的年金と呼ばれるものには、国民年金、厚生年金および共済年金があります。

国民年金は20歳以上60歳未満の国民が全員加入しています。
自営業者はもちろん、被用者(会社員)や公務員、また被用者の被扶養配偶者も加入しています。
厚生年金は会社の被用者が、また共済年金は公務員等が加入しています。

企業年金

企業年金には、厚生年金基金や適格退職年金などがあり、会社の被用者が加入しています。

厚生年金基金は雇用者と被用者で保険料を負担しますが、適格退職年金や確定拠出年金(日本401K)の場合、企業が全額保険料を負担しているケースが多いようです。

個人年金

個人年金は、主に保険会社や銀行で扱っている商品で、各個人が自分のニーズに応じて自由に加入します。

老後資金について

公的年金の制度や仕組みはかなり複雑です。個人年金に関しても、保険会社や銀行から、外貨建て、投資型、など、商品を理解するだけでも大変なものが多数販売されています

まず、複雑な年金について細かく理解をするより、


1) 自分は将来、いつからいくら公的年金をもらえるのかを確認する。社会保険庁のホームページなどで確認をするか、社会保険事務所に問い合わせをする。

2) 自分たちの現在の家計を元にして、老後において1年にいくらくらい必要かを計算する。

3)将来足りなくなりそうな金額分を、補う方法を考える。たとえば、預貯金、個人年金、株投資などどういった手段で補うかの検討をする。


ことが大切になります。


年金の概算は社会保険庁のホームページで確認できます。


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国民年金

国民年金は、20歳以上60歳までの日本国民が必ず入らなければならない年金保険です。
自営業者の方や、フリーターなど自分で保険料を納めている人はもちろん、民間の被用者(会社員)や、公務員も入っています。 また、会社員に扶養されている配偶者のかたも入っています。

国民年金に加入している人

<弟1号被保険者>

自営業者や、20歳になった学生など

<弟2号被保険者>

厚生年金の加入者(会社員)や共済年金の加入者(公務員)など

<弟3号被保険者>

第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の配偶者


被用者は給与をもらう際、厚生年金保険料が源泉されているかと思いますが、厚生年金保険制度から国民年金へと拠出金が支払われています。被用者に扶養されている配偶者の分もその被用者の厚生年金保険制度から国民年金へ拠出金が支払われています。

ここで注意が必要です。被用者の配偶者が厚生年金に加入していた場合です。その配偶者が会社員を辞めて専業主婦になったなど扶養配偶者になった場合、被用者の会社を通じて被扶養者の届け出をしなければなりません。 さもないと、その配偶者が将来もらう国民年金の額が減少する可能性があります。

保険料

国民年金の保険料は平成17年4月から18年3月まで、月額定額の13,580円です。

国民年金をもらう条件:受給資格期間が25年以上あること

受給資格期間は次の3つの期間の合計です。

< 1.保険料納付済み期間 >

国民年金保険料を納めた期間、または、昭和61年4月以降の期間のうち国民年金の第2号、第3号被保険者である期間

< 2.保険料免除期間 >

保険料の免除を受けた期間

< 3.合算対象期間 >

昭和36年4月以後平成3年3月以前において、20歳以上60未満の学生が国民年金に加入しなかった期間など

もらえる年金の種類

<老齢年金>

65歳から終身年金

<遺族年金>

一定の要件を満たした国民年金の被保険者が死亡した場合、その子、または子のある妻に支給される

<障害年金>

国民年金の被保険者が病気や怪我により1級、2級の障害が残った場合、支給される。

もらえる老齢年金額

<老齢年金>

年額 約80万円(平成17年度)

定額の保険料なので、将来もらえる年金も定額です。(物価に応じた多少の増減はありますが) 保険料納付40年で、満額の年金(約80万円)がもらえます。納付した期間が40年に満たない場合は、年金額が減らされます。


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厚生年金

厚生年金に加入している人

会社員など、被用者が加入しています。

保険料

厚生年金の保険料は給与の額に応じて決まります。

保険料は、雇用者と被用者で折半して支払います。

<平成15年4月前>

標準報酬月額 x 17.35%

標準賞与額 x 1%

<平成15年4月以後>

標準報酬月額 x 13.58%

標準賞与額 x 13.58%

厚生年金をもらう条件

国民年金の受給資格期間を満たしている(国民年金保険料を25年間以上納付している)

かつ

厚生年金の加入期間が1ヶ月以上

もらえる年金

<老齢年金>

65歳から

<遺族年金>

一定の要件を満たした厚生年金の被保険者が死亡した場合、その妻、又は子、又は夫、又は父母等に支給される

<障害年金>

国民年金の被保険者が病気や怪我により1級、2級、3級の障害が残った場合、支給される。

もらえる老齢年金額

厚生年金や共済年金は、所得の金額に応じて保険料が決められる制度です。

保険料を多く納めた人ほど、老後の年金も多くもらえる仕組みになっています。


年金金額=@+A

@ = 平均標準報酬月額 x (7.125 〜 9.5 / 1000) x 平成15年3月までの被保険者であった月数

A = 平均標準報酬額 x (5.481 〜 7.308 / 1000) x 平成15年4月以後の被保険者であった月数


平成15年3月を境に、厚生年金保険料の徴収体系が変わったために上記のように複雑な計算になりました。

次の条件に該当するひとは60歳から64歳まで特別支給の厚生年金がもらえます

<男子 昭和16年4月1日以前の生まれ>

<女子 昭和21年4月1日以前の生まれ>

60歳から64歳まで特別支給の厚生年金が支給されます。


<男子 昭和16年4月2日以降の生まれ で 昭和36年4月1日以前の生まれ>

<女子 昭和21年4月2日以降の生まれ で 昭和41年4月1日以前の生まれ>

60歳から64歳まで特別支給の厚生年金の内、一部を受け取ることができます。 生まれ年度によってもらえる金額と支給開始年齢が異なります。


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企業年金

企業年金には、厚生年金基金や適格退職年金制度があります。
公的年金と違い、民間の被用者だけが加入しています。また、勤務する会社により給付内容は個々に違います。 自分がどの年金制度に加入しているか、給付内容はどうなっているか等確認しておくことによって、老後の生計が立てやすくなります。

厚生年金基金

厚生年金基金制度は、昭和41年に創設された制度です。 国が支給する厚生年金の一部を代行して運用しており、厚生年金の補償を厚くする目的で創設されました。

厚生年金基金は、給付内容が定められている確定給付年金です。

被用者の老後の年金給付を手厚くする目的で設立されたにもかかわらず、バブル崩壊後は、資金の運用が思うように行かず破綻状態の基金もあるのが現状です。

厚生年金基金について詳しく知りたい方は、厚生年金基金連合会のホームページ

適格退職年金制度

法人税法の規定により創設された制度です。

企業が従業員の退職金の原資を積み立てる代わりに、信託銀行などに拠出金を払い年金資産の運用を委託する制度です。 従業員は退職時に「退職一時金」で受け取るか、「年金」として受け取るかの選択ができます。

適格退職年金も、給付内容が定められている確定給付年金です。

ただ、この制度は、平成24年3月までには廃止され、確定拠出年金等に移行されます。平成24年以降退職するかたは、今の給付内容が維持されるとは限りませんので注意が必要です。

確定拠出年金制度(日本版401K)

厚生年金基金も、適格退職年金も給付額が定められている確定給付年金です。

確定給付年金は、バブル崩壊前の、金利が高く株価も上昇しているときはよかったのです。企業や被用者からの拠出金は債権や株に投資され高い運用益をうみだしていたのです。 バブル崩壊後は、今までの運用益が見込めなくなってきました。それにもかかわらず、将来の年金金額が約束されているのですから、年金の基となる原資は足りなくなってきているのが現状です。 それでも将来の年金金額を確保したいのなら、企業や被用者はもっと多くの拠出金を払わなくてはなりません。

そこで登場したのが確定拠出年金制度です。

文字どおり、拠出金を定額にして、将来受け取る年金は運用によって決まる、というものです。

確定拠出年金制度には2種類あって、企業型と個人型に分けられます。


企業型は、企業が確定拠出年金制度を採用している場合の制度です。

   拠出金: 会社が全額払います。

   運用:  運用に関しては、従業員が自ら決定します。


個人型は、勤務先の企業が確定拠出年金制度を採用していない場合や、自営業者の方が入る制度です。 なお、国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)や公務員は加入できません。

   拠出金: 個人が支払います

   運用:  運用に関しては、個人が自ら決定します。


日本人にとって、この確定拠出年金制度の創設は、いろいろな意味で大きな変革をもたらしました。

自分の年金を自分で投資する、ということを政府は急に要求してきたわけです。これは、欧米諸国ではもうずいぶん前から当たり前のことでした。ですから日本もいずれそうなることは避けられなかったことは確かです。 ただ、金融資産のほとんどが「預貯金」で、投資することに慣れていなかった日本人にとってかなり残酷な要求です。もちろん、投資の勉強をしてきた少数の人にとってはとってもいい変革です。 これから先、年金に関して言うと、自分の年金は自分で築かなければならなくなるでしょう。 会社に勤めていれば一生安心という時代はもう終わったと思ってください。日本は資本主義国ですから、当の昔に終わっていてもおかしくなかったのですけど。 自営業のひとと比べてみれば、退職金制度があるというだけでもありがたいことです。

逆に言うと、これから投資に対して積極的になるよいチャンスでもあります。社会や経済のことに目を向けて自分のお金について真剣に考えていきましょう。


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個人年金

個人年金は、公的年金や企業年金以外の年金で、各個人が自分の意思で自由に加入する年金です。

国民年金の第1号被保険者(自営業者など)が国民年金に上乗せした年金をもらえる国民年金基金や、主に保険会社や銀行で扱っている商品があります。

日本国民各個人が、自分の意思で加入するという意味で、個人年金と位置付けられています。

国民年金基金

国民年金基金制度は、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)への給付を厚くする目的で創設されたものです。

企業の被用者が、厚生年金や厚生年金基金からの年金を受け取れるのに対し、自営業者は年80万円ほどの年金しかもらえません。月額7万円弱です。 この少ない年金に上乗せする保険が国民年金基金です。

厚生年金の保険料が雇用者と被用者で折半して支払われるのに対し、国民年金基金の保険料は自営業者が全額支払らわなくてはなりません。 その代わり、加入は任意となっています。

国民年金基金は、給付内容が定められている確定給付年金です。

いろいろな個人年金

年金に対しての関心が高まり、各保険会社や銀行からいろいろな年金商品が販売されています。

外国の公社債に投資しているもの、外貨建てのもの、年金金額が変動するものなど、多種多様な商品が登場してきています。 また、年金の受け取り方にも、確定型や終身型などさまざまあって、商品を理解するだけで大変なものも多くあります。

自分が将来いくらの公的年金がもらえ、いくらの企業年金がもらえるかを試算した上で、足りない分を補う形で個人年金を利用するのが賢い方法です。 今の年金制度がいつ変わるかわからない昨今、将来自分で用意する年金は多ければ多いほどいいというのが本音ですよね。

個人年金商品を理解する上で基本的な用語を紹介しておきます。


定額年金  年金受け取り開始時から毎年定額年金を受け取るもの。もちろん保険会社の運用がよければ運用益も少しつきます。 ただし、加入時から年金受取開始時期まで長期になる方(たとえば現在30歳で、65歳から年金受給開始の契約をする方)にとっては、インフレに対するリスクがあることを認識しておきましょう。
逓増年金 年金受け取り開始時から毎年少しづつ年金額が増えるものをいいます。 年をとるにつれ、年金額が増えるのでインフレが起きても安心ですが、保険料は定額と比べてかなり高くなります。
変額年金 保険会社の運用によって、年金額が変動するタイプです。

また、通常、年金の受給期間は下記の5通りがあります。


終身 被保険者が生きている限り年金が給付される
確定 一定の期間は、被保険者が死亡しても年金が給付される
  (例)10年確定年金:  年金受取開始後10年間は年金が給付される。10年の間に被保険者が死亡した場合、遺族が残りを年金か一時金で受け取れる
有期 一定の期間中、被保険者が生きている限り年金が給付される
  (例)10年有期年金:  年金受取開始後10年間のうち、被保険者が生存している間年金が給付される。
保証期間付終身 一定の期間は、被保険者が死亡しても年金が給付される。一定期間終了後は、被保険者が生存している限り年金が給付される
  (例)10年保証期間付終身年金: 年金受取開始後10年間は年金が給付される。10年の間に被保険者が死亡した場合、遺族が残りを年金か一時金で受け取れる。その後は被保険者が生存している限り、年金を受給する。
保証期間付有期 一定の期間は、被保険者が死亡しても年金が給付される。一定期間終了後は、ある期間の間、被保険者が生存している限り年金が給付される
  (例)10年保証期間付5年有期年金: 年金受取開始後10年間は年金が給付される。10年の間に被保険者が死亡したら、遺族が残りを年金か一時金で受け取れる。その後の5年間は被保険者が生存している限り、年金を受給する。

年金は大きな資産です。自分で投資する金額(いわゆる掛け金など)も大きいはずです。 あまりに商品が多様化しているために、ここは専門家に相談してみるのもひとつの方法だと思います。


銀行や保険会社には必ずファイナンシャルプランナーの有資格者がいて、お客様の相談に乗ってくれます。それも無料です。ただここで一つ問題なのが、彼らは自分の銀行や保険会社の商品しか紹介してくれないということです。 いくつかの銀行、保険会社に行って商品の説明を聞き、各商品のメリットとリスクを理解した上でご自身で決めることが一番です。が、いろいろ面倒でもあり、商品の内容がよくわからないというのであれば、独立ファイナンシャルプランナーに相談するのもいいかと思います。独立ファイナンシャルプランナーに相談するのは有料ですが、客観的に相談に応じてくれますので結果的には自分に一番適した年金を選ぶことができると思われます。繰り返しですが、年金のための投資運用は金額が大きく、長期運用であるがためにリスクも大きくなりがちです。安易に決めてしまうことだけは避けたいものです。


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年金と税金

保険料と税金

公的年金等の保険料を払った場合の税金の取り扱いについてお話します。

支払った保険料は、その年金の種類によって所得控除が受けれるものがあります。


国民年金保険料 社会保険料控除その年中に支払った全額が控除できます。(ただし、1年以上分を前払いした場合は、その年に相当する分)
厚生年金保険料 社会保険料控除 その年中に支払った全額が控除できます。
厚生年金基金保険料 社会保険料控除 その年中に支払った全額が控除できます。
適格退職年金保険料 生命保険料控除 生命保険料控除は最高50,000円。被用者が支払った保険料について他の生命保険料控除との合計で50,000円控除できる。
<支払った生命保険料>     <控除額>
25,000円以下           全額
25,000円〜50,000円       支払い保険料÷2+12,500円
50,000円〜100,000円      支払い保険料÷4+25,000円
100,000円超             50,000 円
確定拠出年金保険料(企業型)-- 企業型は、会社が全額保険料を支払うので、個人が負担する分はなし
国民年金基金 社会保険料控除 その年中に支払った全額が控除できます。
確定拠出年金保険料(個人型)社会保険料控除 その年中に支払った全額が控除できます。
生保・銀行の年金保険等 個人年金保険料控除 ある一定の条件を満たしたものについて最高50,000円控除できます
以下の条件にあてはまる個人年金保険の保険料を支払った場合、生命保険料控除とは別枠で控除を受けることができます。
@年金の受け取り人が、保険料の払い込みをする本人、又は配偶者であること
A年金保険料の払い込み期間が10年以上であること。
B年金受取人の年齢が原則として60歳を超えて受け取る年金契約であること。
C年金の受け取り期間が10年以上の確定年金または有期年金、あるいは終身年金であること。

<支払った生命保険料>     <控除額>
25,000円以下           全額
25,000円〜50,000円       支払い保険料÷2+12,500円
50,000円〜100,000円      支払い保険料÷4+25,000円
100,000円超             50,000 円

特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

年金と税金

毎年受け取る年金は、所得税法上「雑所得」に分類されます。


「雑所得」は、公的年金等と公的年金以外とに分類されます。

雑所得= 公的年金等 + 公的年金等以外 


<公的年金等>

その年中に受けた公的年金等の金額の合計 − 公的年金控除額 


雑所得の計算をする上で、公的年金等に含まれる年金は次のとおりです。 

国民年金、厚生年金、厚生年金基金、適格退職年金、確定拠出年金、国民年金基金 


公的年金控除額 (平成17年度以降)

65歳未満

年金収入の金額 公的年金控除額
130万円未満 70万円
130万円以上 410万円未満 年金収入金額 x 25% + 375,000円
410万円以上 770万円未満 年金収入金額 x 15% + 785,000円
770万円以上 年金収入金額 x  5% + 1,555,000円

65歳以上

年金収入の金額 公的年金控除額
330万円未満 120万円
330万円以上 410万円未満 年金収入金額 x 25% + 375,000円
410万円以上 770万円未満 年金収入金額 x 15% + 785,000円
770万円以上 年金収入金額 x  5% + 1,555,000円

<公的年金以外>

その年中に受けた公的年金以外の金額の合計 − かかった経費


雑所得の計算をする上で、公的年金以外に含まれる年金は次のとおりです。:

・生保・銀行の年金


かかった経費:

その年中に受け取った年金の合計額 x (支払った保険料総額 ÷ 受け取る年金の総額又は予想見込み額)


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