住宅ローンで住用不動産を取得した場合、一定の条件の下に、ローン残高の1%が所得税から控除されます。 皆さんおなじみの税制ですが、平成17年度の住宅取得から、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」と省略)の控除額の金額が変更されました。
@ 居住用住宅の新築または取得
A @の住宅とともに取得する土地
B 居住用住宅の増改築
のためのローンで期間が10年以上のもの
@ 家屋の床面積(マンションなどの場合、専有部分の面積)が50u以上であること
A 住宅兼店舗のような併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上であること
B 控除を受ける年の合計所得金額(サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除を除いた額)が3,000万円以下
C 居住した年およびその前年、前々年に居住用不動産の課税の特例を受けていないこと
D 住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること
E 中古住宅の場合は、建築後20年以内(耐火建築物については25年以内)のものであること
F 中古住宅の場合は、建築後使用されたことがあるものであること
G 中古住宅の場合、配偶者などの特別の関係があるものからの取得でないこと
H 増改築の場合は、自己の居住用不動産についてのものであること
I 増改築の完成後6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き居住していること
J 増改築の工事費用が100万円を超えること
K 住宅兼店舗のような併用住宅の増改築の場合、工事費用の1/2以上が居住用部分のものであること
年末の住宅ローン残高 x 控除率
| 居住年 | 住宅ローン控除の対象となるローン残高 | 控除率 |
| 2001年7月〜 2004年 | 5,000万円まで | 年末残高の1% |
| 2005年 | 4,000万円まで | 1〜8年目 年末残高の1% 9〜10年目 年末残高の0.5% |
| 2006年 | 3,000万円まで | 1〜7年目 年末残高の1% 8〜10年目 年末残高の0.5% |
| 2007年 | 2,500万円まで | 1〜6年目 年末残高の1% 7〜10年目 年末残高の0.5% |
| 2008年 | 2,000万円まで | 1〜6年目 年末残高の1% 7〜10年目 年末残高の0.5% |
サラリーマンがこの住宅ローン控除の適用を受ける場合は、はじめの年は確定申告をしなければなりません。 次年度からは、年末調整で控除を受けれます。
「住宅ローンが10年以上であること」に注意してください。
ローンの全期間の金利をなるべく少なくするために繰り上げ返済できる住宅ローンがあります。
繰上げ返済とは、通常のローン返済予定とは別枠でローンの元本部分の返済をすることです。ローン残高がどんどん減るので支払う金利も少なくなるわけです。
ここで注意しなければならないのが、繰上げ返済をすると、「ローンの返済期間が短縮される」契約の場合です。どんどん繰上げ返済をしたのはいいけれど、「ローンの返済期間」が10年未満になってしまうケースもあります。
「ローンの返済期間」が10年未満になると、なった年分から住宅ローン控除は一切受けれなくなります。