都市計画法による市街化区域内の土地・家屋について課税されます。 都市計画税は、市町村(東京都の場合は都)が課税する地方税です。
昨今の住宅価格の下落により減ってしまった住宅の需要を取り戻すため、固定資産税と同様、都市計画税に軽減措置がいくつか設定されています。
その年の1月1日において「固定資産税課税台帳」に登録されている方です。
制限税率0.3%(制限税率とは、各市町村が税率を決める場合の上限です)
23区の場合は0.3%
| 課税標準(固定資産評価額) x 税率 |
住宅用地の税額軽減のために、評価額の減額が認められています。
住宅用地の特例措置は以下のとおりです。
| 小規模住宅用地 | (200uまでの土地) | 土地の評価額 x 1/3 (注) |
| 一般住宅用地 | (200uを超える部分の土地) | 土地の評価額 x 2/3 |
(注)東京23区では、200uまでの小規模住宅用地にかかる都市計画税をさらに1/2に軽減しています
2000年1月2日から2005年1月1日までに新築された東京23区内の住宅については最初の3年間は次のとおり固定資産税が減免されます。
| 住宅の床面積 | 減免される税額 | |
| 50u未満 | 税額の1/2 | |
| 50u以上120u以下 | 全額 | |
| 120u超280u以下 | 120uまでの部分について全部、120u超部分の税額ついては1/2 | |
| 280u超 | 税額の1/2 |
2002年、2003年、2004年分の固定資産税の20%が減免される措置です
| 適用対象となる土地 | 個人または資本金1億円以下の法人等が所有する、400u以下の非住宅用の土地のうち、200uまでの部分 |