不動産を譲渡したときに、売却益がでるとその売却益に税金がかかります。個人が所有している不動産の売却益にかかる税金は「所得税」と「住民税」です。
サラリーマンの方でしたら通常所得税は給与から源泉徴収されていますが、不動産の売却益があったなら確定申告をしなければなりません。
まずは不動産の売却によって売却益がでたのか、売却損なのかを計算します。 いわゆる、「譲渡所得」の計算をすることになります。
| 課税譲渡所得 = 譲渡価額 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除額 |
取得費とは、売った不動産の購入代金から減価償却費を控除した金額です。取得費が不明の場合や、譲渡価額の5%未満の場合、譲渡価額の5%として計算します。
譲渡費用とは、不動産を売却するために支出した費用です。不動産仲介手数料や立退き料などが該当します。
特別控除額はいろいろありますが、主なものは次のとおりです。
| 収用のために土地、建物を譲渡した場合 | 5,000万円 |
| 自己が居住の用に供していた家屋やその土地を譲渡した場合 | 3,000万円 |
土地、建物などの不動産を売却した場合の税金は、他の所得と分離して計算します。
<短期譲渡所得の場合 (その年の1月1日で所有期間が5年以下のものの譲渡) >
| 課税譲渡所得 x 税率(所得税30%、住民税9%) |
<長期譲渡所得の場合 (その年の1月1日で所有期間が5年を超えるものの譲渡) >
| 課税譲渡所得 x 税率(所得税15%、住民税5%) |
譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をしてください。 また、以下に掲げる特例を受けられる方も必ず確定申告をしてください。特例を適用することによって収める税金がない方も確定申告書を提出しないと、特例が受けれません。
居住用財産を売却して、代わりのものを取得した場合、要件に該当すると課税の特例が受けれます。
<要件>
@譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が10年超
A譲渡した年の前年から翌年までの3年間に、代わりの居住用財産を購入すること
B譲渡した年の翌年12月31日までに、代わりの居住用財産に居住すること
C譲渡資産も買換資産も日本国内のものであること
D他の特例(3,000万円特別控除など)を受けていない
E特別な関係の者への譲渡でないこと
F譲渡した日において譲渡した居住用財産の居住期間が10年以上
G取得した家屋の居住用床面積が50u以上280u以下
H取得した土地の面積が500u以下
I取得する住宅が耐火建築物である場合、新築後25年以内のものであること
<特例>
課税譲渡所得を次のとおり計算することができます
| 課税譲渡所得 = 譲渡価額 − 買換資産の取得価額 |
原則的計算方法で、課税譲渡所得が出る場合でも、買換資産の価額が譲渡価額より大きい場合は課税されないことになります。
相続等により取得した居住用財産を売却して、代わりのものを取得した場合、要件に該当すると課税の特例が受けれます。
<要件>
@譲渡した年の1月1日において譲渡した居住用財産の所有期間が10年超
A譲渡した年の前年から翌年までの3年間に、代わりの居住用財産を購入すること
B譲渡した年の翌年12月31日までに、代わりの居住用財産に居住すること
C譲渡資産も買換資産も日本国内のものであること
D他の特例(3,000万円特別控除など)を受けていない
E特別な関係の者への譲渡でないこと
F譲渡した資産は、相続や遺贈により父母または祖父母から取得したもので、30年以上自己の居住の用に供してたものである
<特例>
課税譲渡所得を次のとおり計算することができます
| 課税譲渡所得 = 譲渡価額 − 買換資産の取得価額 |
居住用財産を売却して売却損が出る場合もあるでしょう。この売却損は、一定の要件を満たした場合、他の所得(たとえば給与所得)と相殺できます。
<要件>
@譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の自己居住用財産の売却である
A平成18年12月31日までに譲渡していること
B譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に、買換え資産を取得すること
C買換えた住宅に、取得日の翌年12月31日までに居住、または居住する見込み
D相殺の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
E親族などの特別な関係の者への譲渡でない
F取得する家屋の住居部分面積が50u以上
G譲渡した土地の500uまでの部分について適用
H譲渡した年以前3年以内にこの特例をうけていない
<特例>
損失の金額は、譲渡した年の翌年以後3年間の総所得金額から控除することができます。
前記のものは、「居住用財産を買換えた」場合の適用ですが、これは「譲渡した」だけの場合に適用します。
<要件>
@譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の自己居住用財産の売却である
A平成16年1月1日から平成18年12月31日までに譲渡していること
B相殺の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
C譲渡した資産にかかる一定の借入金を有すること
D親族などの特別な関係の者への譲渡でない
<特例>
「損失の金額」は、譲渡した年の翌年以後3年間の総所得金額から控除することができます。
※ ここでいう「損失の金額」は、「住宅ローン残高 − 譲渡価額」が上限となります。
一定の要件を満たす居住用財産の譲渡所得は、通常より低い税率で税額を計算することができます。
<要件>
@譲渡した年の1月1日において所有期間が10年超の自己居住用財産の売却である
A譲渡した年以前3年以内にこの特例をうけていない
B親族などの特別な関係の者への譲渡でない
<特例>
通常より低い税率が適用されます。
| 譲渡所得のうち6,000万円までの金額 | 所得税10%、住民税4% |
| 譲渡所得のうち6,000万円を超える部分の金額 | 所得税15%、住民税5% |